住宅性能表示制度

住宅性能表示制度

平成12年4月に施行された住宅性能表示制度の住宅性能表示10項目があります。

 

 

 

温熱環境
構造の安全
火災時の安全
劣化の軽減
防犯

維持管理
高齢者等への配慮

 

 

 

以下、ハウスプラス住宅保証株式会社より

 

 

 

住宅性能表示は、平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます)で定められた住宅性能表示制度に準拠したサービスです。国が定めた統一の基準で住宅の性能を評価し、表示します。

 

 

 

一戸建て住宅は10分野23事項(共同住宅等は10分野33事項)のうち、7事項(共同住宅は9事項)が必須事項、残りは選択事項となり、お申込みの事項に応じて、住宅の性能を、評価実績トップクラスのハウスプラス住宅保証がチェック致します。
※平成27年4月より、一戸建て住宅:10分野22事項・共同住宅等:10分野32事項から上記の内容に変更となりました。

 

 

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)
安心して住宅を取得できるよう3つの項目が法律として定められました。
これらのうち、住宅性能表示制度により住宅性能評価申請を
登録住宅性能評価機関に申請することにより住宅の性能についての評価書が交付されます。

 

 

 

@ 新築住宅の請負・売買契約において、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分の10年間の瑕疵担保責任の義務付け。
A 住宅性能表示制度を創設し、10分野の共通の評価基準を定めて住宅の相互性能を比較しやすくするとともに住宅の品質確保を図ります。
B 建設住宅性能評価書を交付された住宅に対する紛争処理体制を整備。

住宅性能評価書を交付された住宅のメリット

 

@ 10分野の性能評価項目により、住宅の性能がわかります。
A 住宅性能評価書や写しを工事契約書に添付すれば、住宅性能評価書の内容を契約に活かすことができます。
B 建設住宅性能評価書を交付された住宅はトラブルが生じた際に指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争の処理を申請することができます(1件あたり1万円の申請手数料がかかります)。

 

 

 

C 建設住宅性能評価書を交付された住宅は、地震保険料、住宅支援機構フラット35、長期優良住宅の技術的審査、エコポイント等の優遇が受けられることもあるので是非調べてみてください。

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